Instagramに下記の投稿をしたのですが、親切なフォロワー様がコメントをくださって、新たな知識を得ることができました。ありがとうございました。
さて。
「自転車のライトを点滅させるのは道路交通法違反なのか」
答えは、「道路交通法違反ではない」、です。
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自転車のライト点滅についての見解
法律に関することなので、youtubeやSNSだけの情報を鵜呑みにするのではなく、専門家に教えてもらうのが一番正確な情報かなと思い、近所の交番に聞きに行きました。
すぐ、「道路交通課」に電話で問い合わせをしてくださりました。
ライトを点滅させるのは道路交通法違反ではない
- 前方をしっかり確認できるようにライトを付けることを「推奨・お願い」しているが、「自転車のライトを点滅させるのは道路交通法違反」とは定められていない。
- 夜間、ライトを付けないのはダメ。罰金とられます。
- 都道府県によって条例が違うということは無い。
- 乗る人の状況(シチュエーション)によって、乗る人が常時点灯なのか点滅させるのか決めればよい
- 明るい(街灯のある)幹線道路などでは、点滅より常時点灯の方が自転車の存在を確認しやすい場合もある。点滅は「乗用車の運転手の目障り」になることもある。
- 山道や街灯の無い暗い道などでは、ライトを点滅させるほうが遠方から自転車の存在を認識できる。
- そもそも、点滅させるのが違法であれば、点滅できるライトは販売されていないだろう。
要するに、より安全に自転車で走行できるように、シチュエーションによって常時点灯・点滅点灯を使い分ければ良いということだそうです。
「僕ら(パトカー・車)から見て、常時点灯の方が自転車だと即座に認識しやすい。」とのことだったので、普段の街乗りでは常時点灯(日中も)しようと思います。
点滅の方が認識されやすいと思ってた。意外でした。
…
今日よりも一歩前へ、自転車と共に!
ではでは。